1974-05-21 第72回国会 衆議院 外務委員会 第27号
たとえば最近、読売新聞の夕刊にちょっと出ておりましたが、映画監督協会のほうから出ております、たとえばパリ規定の実体規定の中にあります制作者という訳のごときは、これは単にちょっと首をかしげる訳というだけではなくて、ひょっとするといろいろ問題を引き起こすおそれがある一つの実例だと私は思うのです。少し別な条約になりますけれども、これについて政府当局のお考えを承りたいと思うのです。
たとえば最近、読売新聞の夕刊にちょっと出ておりましたが、映画監督協会のほうから出ております、たとえばパリ規定の実体規定の中にあります制作者という訳のごときは、これは単にちょっと首をかしげる訳というだけではなくて、ひょっとするといろいろ問題を引き起こすおそれがある一つの実例だと私は思うのです。少し別な条約になりますけれども、これについて政府当局のお考えを承りたいと思うのです。
ところが今回のパリ規定の翻訳の中では、ディレクターに「制作者」ということばを与えているわけですね。そうすると、この条約の訳にいうところの「制作」と国内法たる著作権法にいうところの「制作」とは違う。国内法ではプロデューシングをさしておる。ところが条約の翻訳ではディレクティングをさしておる、こういうことになりますね。そうすると、これはことばの混乱と言わないで何と言ったらいいのでしょうか。
したがって日本の国内法はパリ規定との関係で、もしパリ規定の批准の御承認を得られるといたした場合におきましても、これは十四条の二の第二項の(a)だけに関係をいたすわけでございます。 ところで、ただいま問題になっております三項は、二項の(b)に関係をいたしておるわけでございます。
パリ規定の中に設けられまして、三年後の一八九九年、つまり明治三十二年にわが国がこの条約に加盟いたしますとともに、現在の著作権法第七条として今日まで厳としてわが国の著作権法に存続してきたものでございます。 この留保を条約の国際的な場面でわが国の代表が主張いたしましたその立論の根拠と申しますものは、これは翻訳自由の原則でございます。国際間の翻訳は自由であるべきだとする原則でございます。